独島は一体誰の土地なのか? ―歴史的・国際法的検討―
チャンチャンジュン韓国民権研究所常任研究委員
自主民報(05.3.29)より訳出
日本は明確に自分たちが独島の主人であると主張しながら、島根県では最近<独島の日制定>条例を通過させた。
「地方議会次元のことなので関与できない」という立場を表明して来た日本政府もやはり外務省ホームページで、「歴史な事実と国際法により独島が日本から分離されることができない固有の領土ということは明確だ」と主張することでその本音をさらけだした。外務省はこれに止まらず、「韓国が独島を占領していることは何の根拠のない不法的なことであり、独島と関連して韓国政府の取るどんな措置も法的正当性がない」とさえ強弁している。
日本政府で公開的に「歴史的・国際法的根拠」を論じている場において独島領有権に対する歴史的・国際法的考察を通じて一体日本政府の主張が妥当なのかを検討してみよう。
1.日本のうちだす根拠
日本が独島に対する領有権を主張する根拠でうちだしているのは、17世紀<独島渡航免許状>と18世紀<改正日本與地路程全図>、そして1905年に独島を日本領土に「編入」し、独島に対する日本の領有を内外に宣布したといういわゆる<閣議決定>と<島根県告示>である。
日本は江戸時代初期、ほうき藩の男谷と村川という二つの一族が独島への渡航許可を得て漁業に従事したという記録を根拠に提示しており、これは1779年<改正日本與地路程全図>などの地図資料でも確認できるということである。
<閣議決定>と<島根県告示>は、島根県の漁師かつ企業家であった中井よさぶろうが、李氏朝鮮政府から独島を賃貸してもらえるよう自国政府に要請したことから出発している。
この要請に対し日本の閣議は次のように決めた。
「この無人島は他国がこれを占有したと認定する形跡がない」
当時日本政府は独島を日本に編入することは「無理の無いこと」であるとし、「中井の請願のとおりに閣議決定が成り立ったことを認定する」と決定した。
そして日本政府は、独島を「竹島」いう名前で自国領に編入し、これを島根県の県報に告示したと主張する。そして日本は独島にロシア艦隊監視用見張り台を建設した。
しかし、当時の大韓帝国政府はこの事実を知ることが無く、ようやく1年後に鬱陵郡守シムフンテッの報告を聞き事態を把握したが、日本の軍隊がすでに朝鮮を占領し、外交権が剥奪されている状態であったので、どのような措置も取りえなかった。
1905年当時日本は、人の生活しない無主地、すなわち主人がいない土地である独島を自分の領土に編入しており、当時の大韓帝国が独島の「日本編入」に何の対策も講じなかったので、独島の領土「編入」は正当だったとしている。
第二次世界大戦で日本は敗北するが、独島に対する欲を捨てなかった。植民地は手放すが、19世紀以来領土に編入した島々は返還することが出来ないというものだった。
日本の外務省が1946年、47年に8つの都市地域に対する資料をつくって日本を占領していた連合国に配布し自分たちの論理への理解を求めたが、そこには独島と鬱陵島が日本領として紹介されている。
日本はサンフランシスコ会談を準備するときも米国に対してこのようなロビー活動を展開する。
1949年11月、駐日米国務部政治顧問であったW・シーボルトは、独島が日本領であり、ここに気象観測所とレーダー基地を設ける安全保障的な考慮が必要であるという意見を出した。日本に有利な状況であったのである。
これに力を得たのか、日本は独島問題をサンフランシスコ講和条約の一条に包含させる準備に着手した。国際条約の一つの句に領土問題が入るようになるというなら日本自身に有利だという判断の為だった。
一方、当時の韓国政府はサンフランシスコ講和会談で独島が論議されているという事実すら当時全く知らなかった。当時、米国の官僚が駐米韓国大使に独島の位置を問い合わせた際も、「独島は朝鮮東海上にある」とだけ答弁した。
日本はサンフランシスコ講和条約で、「独島が韓国領であるということを明示的に規定していないこと」、そしてサンフランシスコ講和会談当時、「韓国政府が(独島に対し)どのような言及や措置も執らなかったこと」などを根拠とし、国際法的にも独島は自分たちの領土であると主張しているである。
会談より少し前、1952年の初旬、日本の外務省は独島を米軍の爆撃演習地に指定する策略を駆使した。日本政府と米軍が独島を爆撃演習場に活用する協定を結んで、独島が日本の領土であることを確認するようにするという狙いであった。同じ年の7月26日、独島が米空軍の訓練区域に選定され、9月15日、独島で漁業をしていた韓国漁船が米軍機の爆撃を受けたりもした。
日本が持ち出すもう一つの国際法的根拠は、1999年に締結された韓日漁業協定で日本が提案した<韓日共同管理水域>案を取り入れて、<中間水域>という名前の下、独島の水域を含ませたことにある。当時漁業協定は韓国が外国為替危機で経済的に困難に陥っていた1998年、日本が既存の漁業協定を一方的に解消し、排他的経済水域を宣布すると主張する切迫した状況の中で締結された。
韓国政府が日本の主張する排他的経済水域の設定を防ぐ代りに<中間水域>の設定を受け入れたのである。
これらが日本の持ち出す独島問題に対する歴史的・国際法的根拠である。だとするなら、このような日本の主張は一体妥当なのであろうか?
1905年の島根県告示が出される以前、歴史的史料は独島をどのように規定しているのだろうか。
2.歴史的史料の検討
ウサン国(欝陵島)が新羅に服属したことを記録しているのは<三国史記・新羅本記>である。新羅チジュ王13年(512年)、「6月にウサン国が新羅に服属した」と<三国史記>は記録する。
高麗時代である12世紀中葉以後は、政府から官吏たちを島に派遣し直接統治・経営していた時期だった。
この時期にウサン国は高麗のウルジン県所属に改編され本土の住民たちが移住し島を熱心に開拓したという事実が<高麗史 1巻>で確認できる。
この事実はウサン国が高麗の支配下にあったし、高麗政府が独島を含んだ鬱陵島に対する主権の行使を続けたことを意味する。
一方、15世紀初、朝鮮は消極的な<空島政策>を実施した。しかし島をあける<空島政策>が決して島に対する主権の行使を放棄したことを意味することではなかった。これは変化した環境に即して島の住民たちを倭寇(日本の海賊)の侵略と略奪から保護し、領海内の島々を管理する為の形態の形を変えた領有政策であった。朝鮮政府は何年かに一度ずつ管理である守地官を送り、鬱陵島と独島をパトロールし、島の状態を定期的に調べたが、これは領有権行使の表現だった。
1615年トンレプサであるパクギョンオップが鬱陵島に侵犯しようとする倭寇に<空道政策>が「わが国に他人がむやみに侵入して来ることを許容したのではないこと」を明らかに宣言したことがある。
19世紀末、朝鮮は再び積極的な開拓政策を実施し、独島を蔚島郡付属の島として編入するようになる。
朝鮮は1880年代初旬から<空道政策>を捨て、数多くの本土住民たちを鬱陵島に移住させて農耕地開墾し農業を多様化し、独島の水産資源も積極的に開発した。そして鬱陵島、独島の効果的な開拓と統治の為に専任の行政官である島長、島監また郡守を任命、派遣したりもした。
一方日本は、過去の文献に出る鬱陵とウサンの地名は全て鬱陵島を意味することであると主張する。
しかし歴史的史料によると鬱陵島という名称が定着するに従ってその付属島嶼である独島にウサンという名称が移動したことを確認することができる。
李朝1432年、世宗王14年に編纂された地理<世宗実録地理誌 江原道鬱珍県条>でも、「ウサン、無陵の二つの島が県の真東、海上の真ん中にある」とし東海上に無陵とウサンの二つの島があるということを明らかにした。1531年、中宗26年に編纂された地誌<新増東国與地勝覧>の「江原道欝珍郡条」にも、「ウサン島、鬱陵島が県の真東の海上真ん中にある」とし、世宗実録地理誌の記録を継いでいる。1694年サンチョックチョンサであるチャンハンサンが、鬱陵島の300余里付近に鬱陵島の3分の1の大きさの島を発見したことを記した<欝陵島史跡紀>を出したりした。
このような一連の古文献を通じて日本の主張がどれ程とんでもないことであるのか確認することができる。
一方18世紀に出たチョンサンイックの<東国地図>に至っては、鬱陵島とウサン島の位置と大きさが正確に表示されたし、李朝後期の地図帳には鬱陵島の横にウサン島またはチャサン島を標記している。
また日本自らが独島を朝鮮の土地であることを認定する文献も数多く存在する。
日本が鬱陵島と独島に対する朝鮮の領有権を初めて公式的に認定したのは1593年、粛宗19年、ほうき藩が幕府の承認の下にアンヨンボックに出した確認文書であった。
長期間にわたった朝鮮の<空道政策>で島が空いている状態になるや、17世紀、鬱陵島、独島に対する日本人の侵犯行為、海賊行為が頻繁となり、彼らと朝鮮の漁民たちとの衝突が起こったりもした。
当時朝鮮は百姓たちを保護する為に行政力が届かないすべての島に<空道政策>をとっていた。
トンレの漁民であったアンヨンボックは1693年、第1次の鬱陵島渡航時に隠岐島主とほうき藩主を訪問し、「鬱陵島はわが国から一日の路程であり、日本からは5日の道のりであるというのに、どうして鬱陵島がわが国に属しないというのか」と日本人の不当な侵犯行為に対し抗議した。ほうき藩主はアンヨンボックに銀塊を与え、彼を懐柔することまでしたが、それに失敗するや仕方なく幕府に報告して「鬱陵島は日本の地境ではない」という文書を作ってやった。いわゆる<寛白の書契>と呼ばれるこの文書は、たとえ日本の地方官吏が朝鮮のある漁民に作ったものではあるが、鬱陵島と独島に対する朝鮮の領有権を幕府が公式に承認し、その承認の下に一定の文書の形式を備えたものであった。
アンヨンボックが2回目に鬱陵島へ渡った時、彼は倭寇のたび重なる侵犯行為を根絶させる為に再びほうき藩へと訪れた。「何故また来たのか」という隠岐島主の問いにアンヨンボックは、「過日私がここにやって来て鬱陵島とチャサン島(ウサン島=独島)などを朝鮮の地境として確認したし、さらに文書まである」と答ながら、ほうき藩主にも、「過日二つの島の問題で文書をもらい持って行ったことが明白だ」した。(<李朝実録30巻>)
その後1696年1月28日江戸幕府が「鬱陵島とその外にある島(独島)」に対して朝鮮の領有権を公式に認定し、二つの島に対する日本人の出入りを禁止する措置をとったことはやはり日本政府が独島に対する朝鮮の領有権を認定したことだった。
特に1876年日本の内務省に下達された<太政官決定書>は、鬱陵島、独島に対する朝鮮の領有権を明治政府が公式に認定した根本的資料である。
1976年日本内務省は全国的な地理調査と関連して島根県で提起された「鬱陵島とその外の一つの島」すなわち鬱陵島と独島の問題を5ヶ月間にわたって再調査しその結果を太政官(当時の内閣)に報告した。これに対して太政大臣代理・岩倉具視は「鬱陵島とその外にある島は、本邦と関係のないことと知ること」という指令文を作成し、内務省と島根県に下達した。
この決定書が明治政府の公式認定であると見ることの出来る根本資料となることは日本の地理調査すなわち領土調査と関連して提起された問題であり、この問題に対して下部単位である島根県から内務省、最高政府機関に至るまで段階別に再三確認された決定であるからである。
先ほど日本に提示した<独島渡航免許証>と<改正日本與地路程全図>もやはり証拠としての価値を持たざるを得ない。
日本政府が二つの一族に<独島渡航免許状>を発給したのは1616年のことである。しかし<独島渡航免許状>は自己の領土にある島に対する出入り許可証では決してなかった。自己の領土内にある島なら強いて免許状それ自身は不要なものである。<独島渡航免許状>は実際において禁止区域に限り一定の対象に発給されていた許可証、すなわち越境許可証だった。
一方独島博物館から出た日本の古い地図も一様に独島を鬱陵島とともにわが民族の領土に包含させている。
壬辰倭乱(文禄の役)時九鬼義隆の作成した<朝鮮国地理図>の中の<8道総図>と、<江原道部分地図>では、ウサン島(独島)と鬱陵島が、江原道の沖合に並んで明記されており、この地図は現在の日本が根拠として持ち出す<改正日本與地路程全図>よりはるかに200年前に製作されたものである。
これのみならず、1785年頃に日本の地図製作の大家であった林子平が製作した<三国通覧図説>を見ても、鬱陵島とそのそばに小さな島(独島)を明記して朝鮮本土のように黄色に彩り、その横に「朝鮮のもの」と明記している。
3.国際法的検討
1900年10月25日、朝鮮は独島領有権を国際法的な要求に即して再確認する為に<勅令第41号>を公布した。
<勅令第41号>の骨子は、伝統的に領有されて来た鬱陵島を蔚島郡に改称し江原道の所属とし、島鑑を郡主に改定し、郡長管轄区域は鬱陵島と独島とするということなどであった。
<勅令第41号>は公布日から即日施行されると宣布され、10月27日の政府新聞は<官報第1716>で世界各国に正式通報された。
これは日本が<閣議決定>と<島根県告示>を通じて独島に対する日本領有を宣布した1905年よりで5年も速いものであった。
したがって<閣議決定>と<島根県告示>が、<無主地の領土編入>であったという日本の主張は事実無根のものである。
一方島根県の漁民かつ企業家であった中井が李朝政府から独島を賃貸してくれるように自国政府に要請した事実自体が、独島の領有権が朝鮮にあったことを認定するものであった。日本の主張のとおりに独島が<無主地>であれば、中井が「李朝政府から独島を賃貸してもらえるように」という請願をするはずが決してない。その上、中井の要求は「独島の領土編入」ではなく、「独島の賃貸」であった事実に注目しなければならない。
それにもかかわらず日本は「中井の請願のとおりに閣議決定が成立した」としている。
したがって日本の<閣議決定>と<島根県告示>は、日本植民主義者たちの領土併呑策であったのである。
また1905年2月22日に独島編入の事実を告示したという<島根県告示40号>が実際に告示されたという証拠を探すことができない。
一つ目に、島根県庁に告示が掲示されたという1905年2月22日、島根県報と訓令報にどこにも<島根県告示40号>の内容がない。また当時の日本政府の官報にも<島根県告示40号>は掲載されなかった。最後に日本にただ1つ保管されている<島根県告示40号>の原文は告示用ではなく回覧用である。
二つ目に、独島の不法侵奪から約3ヶ月後に行ったロシアのバルチック艦隊との海戦で勝利した日本は当時海戦状況を官報号外と新聞に掲載した。ところがここには1905年5月29日と30日発行の官報号外には3ヶ月前に告示されたという<島根県告示40号>の内容が反映されなかった。
すなわち告示を通じて<独島>と名称が変更された独島を相変わらず以前の名称であった<リアンクル>と指称した。
また1905年5月30、31日、6月1日にわたってバルチック艦隊との海戦勝利を伝えた当時の日本の新聞もやはり一様に独島を<独島>と呼ばず<リアンクル>と表記した。
これらの新聞は当時日本の連合艦隊司令長官の報告電文を資料にして作成されたのである。
だとすれば告示がなされて3ヶ月が過ぎても日本政府の官報発行機関と連合艦隊司令長官、そして日本の新聞が総て<島根県告示40号>という告示が存在したことを知らなかった、すなわち独島の日本領土編入の事実を知らなかったということになる。
<竹島>という名称が日本の官報に現れるようになったのは1905年6月5日、以前の官報号外が修正されながらであり、日本新聞もやはり訂正記事を掲載した官報が出た後一斉に<竹島>という名称を使いはじめたのである。
以上の事実は、独島の領土編入が極秘裏に進行された不法なものであり、いわゆる<島根県告示40号>というのはごく少数の人々だけに回覧したに過ぎないこと、決して告示で存在しなかったということを証明してくれる。
万一この告示が日本の主張のとおりに明らかに告示されたなら、それを証明するのは日本の責任である。しかし日本はいまだにこれを証明することができる資料を提示していない。
一方戦後処理過程で独島を編入しようとした日本の努力にも関わらず、当時の国際協約は独島を朝鮮の領土と規定している。
その内で最も代表的なものが1946年1月29日に発表された<連合国最高司令部指令第677号>である。
<若干の周辺地域を政治行政上、日本から分離することに関する覚え書き>である指令第677号は、その第3条a項で、鬱陵島、独島、済州島を政治行政上日本から分離して朝鮮に帰属させることを規定している。この規程は何よりも、カイロ宣言とポツダム宣言で言明された「日本は暴力および貪欲によって略奪したその他すべての地域から駆逐される」という条項に基づいて、その具体的移行措置として制定されたものである。
また指令677号は第5条で指令を是正する「他の特定した指令がないかぎり」法的効力が続くと示しており、以後この条項を否定する「他の特別な指令」は無い。
かえって連合局最高司令部は1946年6月22日<指令1033>を発表し、日本人の捕鯨および漁業許可区域を独島の外に設定することによって、独島に対する朝鮮の領有権を再三確認した。
4.結論 ―独島は誰しも侵犯出来ないわが民族の固有な領土―
独島に対する歴史的・国際法的検討は日本が独島に対する領有権を主張するだけのどのような根拠も存在しないことを確認させてくれる。独島は厳然としたわが国の固有な領土である。
また日本もこの事実をしっかりと知っているにもかかわらず独島の領有権を主張しているのである。
独島は決して領土紛争問題ではない。
日本が独島問題を提起しているのは、日本軍国主義者たちの時代錯誤的な領土膨張野望に起因するものである。日本が独島を狙うのは、独島での経済的利権を掌握し、独島を起点にして排他的経済水域を設定しようとすることにあり、その一方で独島を多目的最新軍事基地として構築し、朝鮮半島に対する再侵略の野望を実現する上で効果的に利用する為である。
私たちは独島問題と関連し確固たる自信を保ち、軍国主義的な膨張野望によって引き起こされる日本のどのような蛮行も決して許してはいけないのである。<了>
|